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他人にお気に入りの音楽を権利者に無断でコピーしてあげり、音楽を権利者に無断でネット上に公開したり、違法配信された音楽と知りながらダウンロードしたりすることは、違法です。
このマークは、皆さんが安心して音楽・映像配信をご利用いただけるようにするため、レコード会社・映像製作会社との契約によって配信されているレコード(CD)音源や映像などに表示されるマークです。マークは、それらコンテンツを配信する事業者のパソコン向けサイトまたは携帯電話向けサイトで表示されるほか、レコード会社・映像製作会社の配信サイトでも表示されます。また、著作権管理事業者からの許諾を示す許諾番号もご確認ください。
今やデジタル技術やインターネット、コンピューターは暮らしに欠かせない存在です。でも、ちょっと考えてみて下さい。
もし誰もが自由に音楽CDをコピーして他人に渡したり、無断でインターネット上に音楽を公開してしまえば、作詞家・作曲家、アーティスト、レコード会社(権利者)はお金を得られなくなり、やがて音楽文化は衰退してしまいます。
それを防ぐのが著作権であり、著作権法なのです。著作権法のいちばんの目的は「文化の発展」。
愛する音楽をみんなで未来につなげるために、著作権、著作権法、エルマークのことをもっと知ってほしいのです。

海賊版CDを複製・販売したり、無断で音楽ファイルをインターネット上で公開するなどにより、著作権者、実演家、レコード製作者の権利等が侵害された場合、違反者に対して罰則規定が設けられています。個人の場合であれば「最高で10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその両方(著作権法第119条)」などとされています。
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自分が買った音楽CDからCD-RにコピーしてそのCD-Rをフリーマーケットやネットオークションで売ることはできますか?
できません。
自分が持っている音楽CDでも、そこに入っている音楽の権利は作詞家・作曲家、アーティスト、レコード会社(権利者)のものなので販売を目的とするコピーはできません。
私は普段、自分の部屋でCDを聴きますが、気に入ったCDはCD-Rにコピーしてクルマの中に置いています。これは違法ですか?
違法ではありません。
自分のクルマの中で楽しむためのコピーは、著作権法によって認められている「私的利用の範囲」ですから、違法行為ではありません。
私が買ったCDを母も聴きたいと言ったのでCD-Rにコピーしてあげました。これは違法ですか?
違法ではありません。
著作権法の「私的利用の範囲」には、「家庭内」も含まれるのでこのような親子間でのコピーは違法行為ではありません。
クラスが同じ人達に頼まれたのですが、私が持っている音楽CDをCD-Rにコピーしてあげることはできますか?
できません。
通常、クラスというグループは「私的利用の範囲」内とは言えずクラスが同じということだけではコピーをあげることはできません。
イベント会場で、私の好きな曲をBGMとして流したいと思っています。
音楽CDから自分でCD-RにコピーしてBGM集をつくることはできますか?
できません。
イベント会場のような「公開の場」で音楽を流すためにコピーをすることは、「私的利用の範囲」を超えるため、できません。
今までのQ&AでCD-Rにコピーできない場合があることはわかりましたが、CD-RのかわりにMDを使えばコピーできますか?
できません。
録音に使うのがCD-Rでも、MDでも、カセットテープでもすべて同じです。
いろんなアーティストの音楽がアップロードされている掲示板を見つけました。
書き込みを見るとどうも無許可で勝手にやっているみたいなんですけど、ダウンロードするだけならできますよね?
できません。
これまでは、インターネットや携帯電話のネットワーク上に、権利者に無断で音楽をダウンロードできる状態にすることは著作権法に違反する行為とされてきましたが、著作権法の改正(2010年1月1日施行)により、「違法にアップロードされたファイル」と知った上でダウンロードした場合も違法行為となります。正規の音楽配信サイトであることを確認してから音楽のダウンロードを行いましょう。
WinnyやLimewire、Cabosなどのファイル共有ソフトを使ってCDなどの音楽を権利者に無断でやりとりすることはできますか?
できません。
ファイル共有ソフトを使って、権利者に無断でCDなどの音楽をダウンロードできる状態にすることは違法です。また、インターネット上の無許諾掲示板と同様(Q1参照)、「違法アップロードされたファイル」と知ってダウンロードすることも著作権法に違反する行為となります(2010年1月1施行)。
個人のホームページの中で大好きなアーティストの歌が聴けるようにすることはできますか?
できません。
ホームページに用いられる文字情報や画像、音楽などをすべて自分で作っていれば問題はありませんが、ご質問のようにアーティストの歌を聴けるようにすることは、ダウンロードできるようにする場合でなくても、著作権法に違反することになります。同様に音楽CDのジャケットも著作物ですので、無断でホームページに掲載することはできません。
個人のホームページで自分が選んだ“イチオシ”アーティストの曲のタイトルや自分で考えたイチオシ・メッセージを掲載することはできますか?
できます。
楽曲のタイトルは著作権法上の著作物にはあたらないため、ホームページに曲のタイトルを掲載することができます。また、自分で考えたメッセージも掲載できます。
学校や公共機関のホームページの中でCDの音楽をBGMに使用することは、できますか?
できません。
A3同様に著作権法に違反することになります。
自分の学校内のLANに繋がっているパソコンだけで音楽が聴けるようにするため音楽CDの曲をファイルとしてサーバーに蓄積することはできますか?
できません。
学校内のLANという限られた範囲であっても、私的利用の範囲には当たらないため、できません。
注意事項
* 抽選結果に関するお問い合わせには応じられません。
* QUOカードの発送は2010年4月以降を予定しております。また、プレゼント発送まで多少お時間をいただく可能性がございます。ご了承の程、お願いいたします。
* 本キャンペーンの権利はご本人のものとし、他人への譲渡・換金は出来ません。
* キャンペーンの内容につきましては弊社の都合により変更になることがありますのでご了承ください。
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